これなら納得? 後期高齢者保険料 口座振替で肩代わり
毎日暑い日が続きますね。12月生まれで汗っかきの私にはたまらない季節です。すでに夏休みに入っている企業も多いのではないでしょうか?今朝の出勤時の車の少なさに実感しました。
さて、ひさびさの更新、失礼いたします。
最近お客様から問い合わせの多いので、長寿医療(後期高齢者医療)制度の保険料の口座振替について、少し前の記事ですがasahi.comより紹介したいと思います。
−口座振替変更で税軽減も 後期高齢者の保険料支払い(H20.7.30asahi.com)−
後期高齢者医療制度で、保険料の支払いを本人の年金天引きから世帯主の口座振替に変更することで、所得税や住民税の負担が軽くなる場合があることが分かった。所得税では夫婦世帯で夫の年金収入が206万円を超え、妻が158万円以下のケースなどで、変更は市区町村の窓口で手続きできる。
保険料は原則、加入者本人の公的年金から天引きされるが、高齢者の強い反発を受けて、政府・与党は7月、年金収入が180万円未満の場合、世帯主や配偶者が本人に代わって口座振替で納付できるように変更した。
厚労省によると、世帯主や配偶者の口座振替に切り替えると、その分社会保険料控除額が増えて、世帯全体でみた時の所得税や住民税の負担が軽くなるケースが出る。
会社員の子どもが世帯主で親夫婦と同居する3人世帯では、親夫婦の年金収入がいずれも158万円以下で子どもの給与収入が245.7万円を超える場合は所得税が軽減される。住民税は、親夫婦の年金収入がいずれも155万円以下、子の給与収入が221.4万円を超える場合に軽減される。
ただし、世帯主が支払う社会保険料やその他の各種控除を考慮しておらず、厚労省は「目安を示したもので、実際には負担が軽くならない場合もある」としている。
自分の世帯で実際に税負担が軽減されるかどうかは、各市区町村の窓口で確かめることができる(記事終了)
なんだか落ち着きのない状態の医療制度ではありますが、将来にわたって国の医療『保険』を維持するためには、収入を得る能力のない年少者を除いて、年齢にかかわらず応分に負担することはやむを得ないことでしょう。
問題とされたのは、年金から保険料を天引きされてしまった場合、天引きされた本人の社会保険料としてしか考えてもらえないことでした。
例えば、サラリーマンの子供の扶養に入っていた75歳の方なら、もともと介護保険料以外の保険料の負担はありませんでした。この後期高齢者医療制度・・・H18年6月にすでにできていた制度とはいえ、実際の制度開始まであまりにもアナウンスせずにきてしまったため、突然始まった制度、それも年金から天引きされることになるという印象が強く、反感を買うのも当然のことでした。
このため、スタートしてみて分かったことも多かったようです。
記事にあるように、世帯の中で代わりに負担できる人の口座振替に変更すれば、口座振替された人が、例えば年末調整にあたって所得税の『社会保険料控除』として申告することができることになり、所得税や住民税が減る可能性がでてくるということです。
今月25日までの市区町村への申請で『10月分』からの保険料が口座振替に切り替えることができるようですので、間に合う方は申請してみては?