中学生を派遣?!人を使うなら労働基準法の勉強が必要です。
おはようございます。さっそくですが、今日は中学生派遣の記事をasahi.comより紹介します。
−中学生を派遣労働 警視庁、容疑の会社捜索(H20.10.2asahi.com)−
中学生を派遣労働者に登録し働かせたとして、警視庁が、東京都大田区蒲田5丁目の派遣会社「パワーステーション」を家宅捜索し、勝島営業所(品川区勝島1丁目、既に閉鎖)の幹部社員を労働基準法違反(年少者使用)容疑で逮捕していたことが分かった。同庁や厚生労働省によると、正規の派遣会社が、労基法の最低年齢に違反した疑いで強制捜査を受けるのは異例という。
民間の信用調査会社と同社によると、同社は93年設立で07年9月期の売り上げは約101億円。支社は大阪、仙台、営業所は関東地方を中心に26ある。同庁は、本社の関与についても調べている。
少年育成課などによると、逮捕されたのは、営業所で「セカンド」と呼ばれる所長に次ぐ責任者。営業所は06年10〜12月ごろ、都内の中学生数人を派遣労働者として登録。都内の物流会社に派遣し、倉庫や工場などで働かせた疑いがあるという。
中学生の保護者から被害届が出されるなどしたため、同課などは7月23日、パワーステーションと同営業所を労基法違反容疑で家宅捜索。押収した帳簿類には、ほかにも多数の中学生が登録され、倉庫や工場などに派遣されていた疑いがあるという。同課は、同級生ら友人を通じて「中学生でも働ける」と口コミで評判が広がったとみている。
労基法では「児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで使用してはならない」と、原則定められている。
朝日新聞の取材に、同社は「中学生は、自分たちを高校生だと言って年齢を偽り、見抜けなかった。当社は高校生の登録も禁じており、勝島営業所は内規にも違反した」と説明する。労基法は18歳未満を雇用する場合、「年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない」としており、営業所にはこれが無かったとされる。
同社は「事件発覚後、弁護士らを含む第三者委員会で再発防止に取り組んでいる。今後、このような事態が起きることはない」としている。(記事終了)
昨年7月当事務所のある浜松市でも同様の違反で日系ブラジル人社長が逮捕されました。同月、たまたま東京都のある派遣会社に所長の山口と私が研修講師となり、『派遣事業におけるコンプライアンス』と題して、労働基準法と労働者派遣法の基礎知識を勉強する研修をさせていただきました。
人を雇っていく上で労働基準法の知識は欠かせません。特に製造派遣の現場では派遣する側の立場は弱く、最前線で働く営業やコーディネーターは派遣先の言われるまま何とか頭数を揃えることに終始してしまいます。派遣先で働く従業員も『心』を持っています。今回の事件のように、中学生を派遣するようなことはマレだと思いますが、派遣従業員の『心』を思えば派遣先での扱われ方や労働時間、そして安全の面に十分に配慮する必要があり、営業やコーディネーターは時に楯となる必要もあります。
『NO』と言えるためには、労働基準法や安全衛生法など最低限の法律知識が必要であり、倫理感を持ち合わせた勇気も必要でしょう。西遠労務協会では、『経営』を筆頭に『法律』と『人の気持ち』に配慮し、逐次情報提供も兼ねセミナーを開催しています。また、社内研修講師もお引き受けしていますのでお気軽にお問い合わせくださいませ。