裁判員制度〜もうスタート直前です。休暇申請への対応を決めておきましょう。

  おはようございます。昨日は、あるベテラン女性社労士さんのお客様のところに同行する機会を得ました。細やかな気くばりと豊富な知識と経験で対応され、社長や事務の方からとても信頼されていることがよく読み取れました。その方に比べるとまだまだ青二才であることを体感し、もっともっと勉強して経験を積みたいと思いました。

 

さて、今日は裁判員休暇制度についてmainichi.jpより記事を紹介します。

 

−裁判員制度:トヨタ、期間従業員も含めた特別休暇を新設(H20.10.3mainichi.jp)−

 トヨタ自動車は来年5月に始まる裁判員制度に対応し、従来の特別休暇制度が適用されていない期間従業員も含め、裁判員に選ばれた社員の給与を全額保証する「裁判員特別休暇」制度を新たに導入することを決めた。来春までに就業規則を改定する。期間従業員に特別休暇を認めるのはトヨタとして初めて。

 トヨタには冠婚葬祭時などに給与を全額保証する特別休暇制度があるが、対象は正社員やパート(約100人)などに限られていた。新制度は、裁判員に選ばれた労働者に対する不利益な扱いを禁じた裁判員法に対応し、正社員やパートに期間従業員(約7000人)を含めた直接雇用者全員を対象に、裁判員休暇中の給与を全額保証する。期間従業員の契約満了時に勤務日数に応じて支払う慰労金や報奨金についても、裁判員休暇を出勤日に算入する。

 期間従業員については、トヨタ労働組合が今春から組合員化を進めるなど、トヨタ労使で待遇改善を図っている。新制度もこの流れに沿ったもので、今後、裁判員休暇以外の特別休暇制度の期間従業員への適用も検討していく。

 日本経団連が9月に公表した調査結果では、会員企業の6割が裁判員制度に対応する特別休暇制度を導入しており、うち86%が有給休暇としている。ただ、中小企業の対応は遅れており、トヨタの方針決定の波及が期待される。(記事終了)

 

 裁判員制度は、来年5月21日から正式にスタートしますが、今年の11月下旬から名簿作成や通知等が始まる予定です。もう間近ですね。静岡県西部では約600人に一人が候補者として選ばれることになっています。

 

 裁判員制度はとても身近な話題です。実際に裁判に立ち会ったことがありますが、慣れない一般人にとって民事裁判でもとても緊張してしまうのに、刑事事件での裁判であればどのように思考すればよいのかとまどってしまうことでしょう。

 

 あなたが、候補者ひいては裁判員に選ばれたらどうしますか?今から考えておきましょう。

 

 さて記事にあるように裁判員制度に関連して『裁判員休暇』制度を会社として検討しておかなくてはいかない段階です。就業規則がある会社も無い会社も、実際に裁判員に選ばれた社員から1日〜数日の休暇を申し出られたときを想定し、特にその休暇取得日に年次有給休暇のようにお金を払うことにするのか?それとも、国から日当が出るから会社としてお金は払わないことにするのか?を決めておくべきで、できれば書面で規則として定めておきたいものです。

 

 従来の公民権行使等の特別休暇制度を兼用する考えもありますが、ここは裁判員制度というものが制度として明確にスタートするわけなので、文章を読み替えて利用しようといった曖昧さを残さず、『裁判員特別休暇』を分離して取り決めることをおすすめいたします。

 

 それにしてもあまりに身近じゃない裁判、それもちょっと重い刑を裁く裁判の『裁判員』に選ばれたら・・・