パワハラ防止法が成立 企業に防止義務

職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が、5/29の参院本会議で可決、成立しました。

「パワハラ」と言えば、今では誰もが知っているワードです。
しかし、これまでパワハラには明確な定義がありませんでした。

また、セクシュアルハラスメント(セクハラ)や妊娠・出産した女性へのマタニティーハラスメント(マタハラ)はすでに企業に<防止措置を講じる義務>がありますが、パワハラ対策は企業の自主努力に委ねられていたのです。

今回、パワハラは「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、労働者の就業環境が害されること」と定義されました。
その上で、相談窓口の設置といった、<パワハラ防止策>をとることが企業に義務付けられることとなったのです。

施行は、大企業が2020年4月、中小企業が2022年4月の見通しとなっています。

企業が取り組む防止策の具体的な内容については、今後まとめられるようです。
最新情報が入りましたら、随時ご案内させていただきます!