未払い残業代のさかのぼり期間が、「2年」から「5年」に変更?

4月に働き方改革関連法案の一部が施行となり、早くも2ヵ月が経過しました。
その“働き方改革”中でも、特に注目を集めているのが、大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用される、労働時間の上限規制です。

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その、<労働時間の上限規制>にも深く関わる法改正が行なわれる!?

そんな話題が持ち上がっています。

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労働新聞は5/27付紙面にて、
「厚生労働省は、賃金等請求権の消滅時効を現行の2年から5年に延長すべきとする検討会提言をまとめる見込みである」と報じています。

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現在、労働基準法では、
「労働基準法の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行わない場合において、時効によって消滅する。 」
と定めており、

民法においても、残業代請求等の消滅時効を「最大2年」に制限しています。

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そんな中、今後の改正により、民法における消滅時効は、
「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。」へと変更される見通しとなっており、

それによって、労働基準法で定められている未払い賃金の請求権の消滅時効も2年から5年に延長されることが検討されているのです。

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現在は議論が行われているところですが、消滅時効が5年となると…影響はかなり大きなものになりそうです。
経営者側からは、中小企業にとっては時効が5年に伸びることは死活問題だ、とった反対意見も出されているようですが…。
今後の議論に注目です。