介護休業取得時に利用できる助成金 要件緩和・拡充へ
厚生労働省管轄の助成金、「両立支援等助成金」の一つに、社員が介護休業を取得したり、介護両立支援制度(介護を理由とした所定外労働の制限、短時間勤務制度 等)を利用した場合に申請できる、<介護離職防止支援コース>というものがあります。
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こちらの助成金、以前は、
〇一企業一年度2人までが助成対象
となっていましたが、今年度から、
〇一企業一年度5人まで
が助成対象となり、支給上限人数が引き上げられました。
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また、以前は、
〇介護休業を取得し、職場復帰できた場合に助成
つまり、介護休業を取得した社員が職場復帰できたら初めて助成金の支給対象となっていたのですが、
要件緩和により、
〇「介護休業を取得した時点」と、「介護休業取得後、職場に復帰した時点」の二段構えで助成
となりました。
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超高齢社会となった現在、国としても働く世代が介護と仕事とを両立できるよう、介護に関する助成金の要件緩和・拡充に踏み切ったようです。
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こちらの助成金の利用のためには、制度の整備や、助成金で求められている社員の方とのやりとりが必要となります。
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社員の方から、ご家族の不調の相談があった際は、お早目に西遠労務協会までご連絡ください!