失業手当 自己都合退職も2ヵ月で支給へ

雇用保険制度の見直しを巡り、厚生労働相の労働政策審議会は、自己都合で退職した人が失業手当を受け取れるようになるまでの「給付制限期間」を、試行的に現在の3ヵ月から2ヵ月に短縮する案を了承しました。
具体的には、2020年度中より、自己都合退職した人が失業手当を受給する際、5年間のうち2回までは給付制限期間を2ヵ月とする予定です。


今回のこの改正、政府が多様な働き方を推進する中、転職しやすい環境を整えることが狙いのようです。
(この給付制限、元々は1ヵ月でしたが、安易な離職を防ぐため、1984年に3ヵ月に延長されていました。)

「政府が多様な働き方を推進する中、転職しやすい環境を整えることが狙い」・・・らしいですが、

会社からしてみると、

 ・自社の、良い社員:転職してほしくない

 ・もしも自社にちょっと困った社員がいたら:転職という選択肢もアリ

 ・他社の、良い社員:自社に転職してほしい

と、転職しやすい環境を歓迎すべきかどうかは微妙・・・。

結論としては、「自社の、良い社員が、転職を考えないようにすることが重要」ということになりますね。

↑ 漠然とした言い方ですみません・・・。

・・・
さて、今回の制限短縮で離職率や再就職までの期間にどのような影響があるのか。
それらは、2年をめどに検証される予定です。