未払い賃金の時効が2年から5年(当面3年)に

以前こちらのブログでも話題にさせていただいた、「未払賃金の時効変更」。

いよいよ今年の4月から実施されます。

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この変更は、4月から民法が改正され、消滅時効が5年となるのに合わせた措置です。
本来、賃金の時効も5年となるところですが、当面は企業の記録保存の負担等を考慮し、5年ではなく3年で運用するこことなっています。

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具体的には、今年の4月以降に発生した賃金は、3年後の2023年まで請求できるように。
今後、未払い残業の訴えが増加しそうです。
また、「未払い残業代、請求しませんか?」こんなテレビCMが放送されるなんてこともあるかもしれません。

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賃金の支払い方や残業代の計算方法、固定残業代との兼ね合いなど、今後の対応についてお悩みの企業様、西遠労務協会までご相談ください。