雇用調整助成金:5%以上低下していれば。雇用保険被保険者でない労働者にも。

新型コロナウイルス感染症に関係した雇用調整助成金の特例措置がさらに拡大されました。

≪生産指標要件の緩和≫

・昨年の同月より5%以上 低下していれば対象になる

≪対象労働者の拡大≫

・雇用保険の被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

≪助成率のアップ≫

・解雇等をおこなわない場合は、中小9/10、大企業3/4に

詳細は以下をご覧ください( 厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000614800.pdf