失業給付「給付制限期間」が2ヵ月に短縮されます(R2.10.1〜)
雇用保険に加入していた社員が退職した場合、一定の要件を満たすと受給できる、雇用保険の失業給付。
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この失業給付は、雇用保険に加入していた期間、離職理由等によって、受給できる期間や、受給開始までにかかる期間(給付制限期間)が異なります。
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これまで、正当な理由のない自己都合で退職した場合、3ヵ月間の給付制限期間がありましたが、今回、R2.10.1以降に離職する場合、3ヵ月間の待期期間が2ヵ月に短縮されることが発表されました。
※自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した場合の給付制限期間は、これまで通り3ヵ月です。
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終身雇用が当たり前だった時代から、現在は当たり前のように転職がおこなわれる時代となりました。
今回の改正も、そのような時代の流れを反映したものなのでしょうか?
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給付制限期間が短縮されるということは、また1段階転職のハードルが下がった、とも考えられます。
求人情報がどこでも簡単に手に入る時代です。
いい社員が、「ずっとこの会社にいたい」と思えるような会社づくりをしていきたいものです。