厚生年金保険料「標準報酬月額」の上限が改定されます

厚生年金保険料、健康保険料は、給与月額を、一定の金額ごとに区切ることによって決めた「標準報酬月額」に基づいて決定されています。

現在、この「標準報酬月額」の上限は、厚生年金保険料が62万円、健康保険料が139万円です。
つまり、仮に給与月額が150万円だったとしても、厚生年金保険料の算定にあたっては、給与を62万円とみなし、また、健康保険料の算定にあたっては、給与が139万円とみなす、ということです。


この標準報酬月額の上限が、厚生年金について、現行の62万円から、65万円へと改定されることとなりました。(2020年9月〜)
給与月額が635,000円以上の場合、新等級の65万円が適用されることとなるため、月々納付する厚生年金保険料が変わります。(保険料が上がります。)ご注意ください。
※保険料が上がると同時に、将来受給することのできる年金額もその分増額されることとなります。