子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるように(R3.1.1〜)

令和3年1月1日から、育児や介護をおこなう労働者が子の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法が改正されます。

これまで、子の看護休暇、介護休暇は半日単位での取得が認められており、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できないルールになっていましたが、今後は、時間単位での取得が可能となり、全ての労働者が制度を利用することができるようになります。

施行までまだ数か月残されていますが、人事労務担当の皆様は特に年末に業務が立て込むかと思いますので、早めの準備をしておく必要がありそうですね!