労使協定書類の押印 廃止の方向へ

厚生労働省は2021年度から、時間外労働の協定(サブロク協定)などの、約40の企業の労働関係書類について、押印義務をなくす方向としています。
業務の効率化で企業の生産性を高める狙いがあるとのことです。

時間外労働の協定以外には、裁量労働制に関する報告書などが対象になるそうですが、特に企業にとって影響が大きいと見込まれるのが、時間外の協定でしょうか。

時間外の協定は、協定の当事者(協定に押印する社員代表)が正しく選出されたかや、協定の内容が周知されているかなどをもって、協定の有効性自体が問われるケースもあります。

今回、押印が廃止される代わりに、協定に労働者側と合意した事実をチェックする欄が新たに設けられるとのことですが、押印が廃止されることで、協定の内容の確認や、社員代表者の選出が曖昧になってしまうことも懸念されます。

協定自体が無効と判定されることのないよう、押印が廃止されても、やるべきことはキチンとやっておく。

ひと手間でも、それが大切です。