【延長が決定】新型コロナに伴う休業で報酬大幅減 → 標準報酬月額で特例

以前もこちらのブログで紹介させていただいた、「新型コロナウイルスの影響に伴う休業により、報酬が著しく下がった場合の、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の特例改定」。

http://seienroumu.com/blog/archives/605

この特例改定について、延長等が決定しました。

<対象となる方>
※以下のすべてに該当していること
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象)
ウ.特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方


なお、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり既に特例改定を受けている方についても、一定の要件に当てはまる場合は、特例改定の対象となります。

<対象となる方>
※次のアからウのすべてに該当していること
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方
イ.8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方


一時期と比較し休業を実施する事業所様は減ってきている印象ですが、業種によっては8月以降も影響を受けている状況です。該当者の有無と、手続きをするか否か、確認が必要です。