副業・兼業における労働時間の通算

現在、「働き方改革」の1つの施策として普及が促進されている副業や兼業。
現段階では副業や兼業を認める企業は少数ですが、国では副業・兼業のルールを明確にすることで、副業・兼業についての理解を深め、これらを広めるために、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成しています。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000192844.pdf

副業・兼業というと、気になるのが労働時間について。
副業・兼業を行う労働者を使用するすべての使用者は、自社での労働時間と、他社での労働時間とを通算して管理する必要があるといわれています。
(労働時間を通算し、法定労働時間を超えた場合には割増賃金の支払いが必要となるのです。)

この“労働時間の通算”について、通達「副業・兼業の場合における労働時間管理に係る労働基準法第38条第1項の解釈等について」が発出されました。

****以下通達より********

労働時間の通達
(通算される労働時間)
労働時間の通算は、自らの事業場における労働時間と労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間とを通算することによって行うこと。
労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は要せず、また、労働者からの申告等により把握した他の使用者の事業場における労働時間が事実と異なっていた場合でも、労働者からの申告等により把握した労働時間によって通算していれば足りること。
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上記の通達を見ると、労働時間の通算はあくまで労働者の申告がベースになっており、申告がなければ通算は必要ない、ということになります。
しかし実務上は、会社に兼業・副業を申告する仕組みはあったのか、労働時間を把握する仕組みは整備されていたのか、など問われることになることも想定され、注意が必要です。