育休中の社会保険料免除のルール 見直しの方向へ?

厚生労働省は、育児休業期間中の社会保険料の免除について、見直しを検討しているとのこと。


<現行>
〇月々の社会保険料について〇
育休を開始した日の属する月から、育休終了日の翌日の前月までの社会保険料が免除対象。
ただし、月末時点で育休中であるか否かで、“育休中である=保険料免除”、または“復帰している=保険料免除対象外”を判定しているため、月末から育休を取得し翌月の月初で復職したケースは免除になりますが、月初は育休中でも、同月の途中で復職した場合は育休中ではないと判断され、一ヵ月分の社会保険料がかかります。
つまり、例えば同じ10日間の育休取得でも、社会保険料が免除になるケースと免除とならないケースがあり、「何日に育休を取得したのか」という取得開始日による影響が大きい状態です。

〇賞与に対する社会保険料について〇
賞与の支払い月の末日に育休を取得していると、賞与の支払いを実際に受けても保険料が全額免除となります。

(保険料免除目的で賞与の支払月に短期の育休を取得する労働者がいると指摘されています。)

<見直し案>
〇月々の社会保険料について〇
月の末日が育休中である場合に加え、同一の月のなかで2週間以上育休を取得している場合も保険料を免除とする。

〇賞与に対する社会保険料について〇
連続して1カ月を超える育休を取得している被保険者に限り保険料免除の対象とする。


実際、特に男性が育児休業を取得する場合は、1か月未満の短期間の休業とするケースも多く見受けられるため、この見直しが決定した場合、影響は大きくなります。
今後の発表に注目です。