【再延長が決定】新型コロナに伴う休業で報酬大幅減 → 標準報酬月額で特例

以前よりこちらのブログで紹介させていただいる、「新型コロナウイルスの影響に伴う休業により、報酬が著しく下がった場合の、健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の特例改定」。

これまで、特例改定の対象期間は令和2年12月までとされていましたが、感染の終息がみえないなか、令和3年1月〜3月についても、特例改定の対象となることが決定しています。

通常、社会保険の標準報酬月額を改定する「月額変更」では、
〇連続する3ヵ月間の報酬減少
〇固定的賃金(基本給や家族手当など)の変動
が必要となりますが、この特例改定では、
〇1ヵ月の報酬減少
〇固定的賃金の変動なし
である場合でも、報酬が下がった月の翌月から標準報酬月額の改定が可能となるのです。

今現在静岡県内では休業を実施している事業所は少なくなっている印象ですが、他県に営業所や支店があるケースや、休業の実施と残業減が重なるケースの場合、特例改定の対象となることも考えられます。

特例改定の詳細につきましては、当事務所担当者までお問合せください。