子の看護休暇、介護休暇を1時間単位で取得させることが事業主の義務に

昨年こちらのブログでご紹介させていただきましたように、R3.1.1より、子の看護休暇や介護休暇について、社員から申し出があった場合、1時間単位で取得させることが事業主の義務となっています。


〇子の看護休暇〇
小学校就学前の子を養育する労働者が、負傷・疾病にかかった子の世話等をおこなうために事業主に申し出ることにより、1年度あたり5日(子どもが2人以上の場合は10日)を限度として取得できる休暇制度。

〇介護休暇とは〇
要介護状態にある対象家族の介護や世話をする労働者が、事業主に申し出ることにより、1年度あたり5日(対象家族が2人以上いる場合は10 日)を限度として取得できる休暇制度。


社員が子どもの看護や家族の介護で休みを取得する場合、有給休暇として申請するケースが多いのが実際のところではありますが、子の看護休暇や介護休暇として申し出があった場合、どちらも会社は無給扱いとして処理することが可能です。
しかし、育児・介護休業法では、この看護休暇や介護休暇の取得によって社員に不利益が発生することを禁じていますので、無休扱いでも、欠勤とは別に考える必要があります。
査定時にはご注意を。