自営業を営む従業員も、雇用保険へ加入できるようになりました
パートや嘱託といった非正規雇用の方の中には、メインのお仕事として自営業を営んでいる方がいらっしゃいます。
こういった方は、これまで、従業員として勤務する会社で雇用保険の適用要件
(一週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上の雇用の見込みがあること)
を満たして勤務していても、従業員としての収入よりも、自営業による収入が多い場合は、雇用保険に加入することができませんでした。
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しかし、令和3年1月1日以降、会社で働く従業員の方が自営業を営んでいる場合でも、従業員としての労働条件が雇用保険の適用要件を満たす場合は、従業員としての収入と自営業などによる収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険に加入することとなりました。
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令和2年12月31日以前から勤務している場合は、令和3年1月1日から被保険者となりますので、資格取得の手続きが必要です。
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自社でお手続きされている事業所様は、対象者の有無について、一度ご確認ください!