障害者の法定雇用率が変わりました(R3.3.1〜)

一定の割合で障害のある人を雇用することが義務付けられている「障害者雇用率制度」。
法定雇用率(労働者のうち、障害のある人をどの程度の割合で雇用する必要があるかを定めた基準となる割合)が、R3.3.1から以下のように変わりました。

〇民間企業の法定雇用率〇
従来:2.2%
R3.3.1〜:2.3%

法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない企業の範囲も、

従来:従業員数45.5人以上
R3.3.1〜:従業員数43.5人以上
へと変わっています。
従業員数が43.5人以上の企業は、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況をハローワークへ報告する必要があります。
従業員数によっては今年からは報告が必要、という企業様もでてきますね!
なお、令和2年度分の障害者雇用納付金については、従来の法定雇用率(2.2%)で算定することとなります。