令和3年4月の主な制度変更

令和3年4月の人事労務関係の主な制度変更についてご案内します。

〇70歳までの就業機会の確保(努力義務)
65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置を講ずることが、事業主の努力義務となります。
詳細は過去のブログ↓をご覧ください。
http://seienroumu.com/blog/archives/632

〇同一労働同一賃金
正規雇用者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差を禁止。


〇国民年金保険料の改定
令和3年度の国民年金保険料は、月額16,610円となります。
(令和2年度の月額16,540円から70円の引き上げ)

〇中途採用に関する環境整備
常時雇用する労働者が301人以上の事業主に対し、「正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用者数の割合」の公表が義務に。