65歳超雇用推進助成金

高年齢者雇用安定法の改正により、2021年4月1日より、70歳までの高年齢者の就業確保措置が努力義務となりました。

※法改正の内容については、過去のブログ(http://seienroumu.com/blog/archives/632)
 をご覧ください。


今回の改正では、70歳までの就業確保措置は「努力義務」とされていますが、まだまだ活躍できる能力を持つ高年齢社員が増えていることや、労働力人口の減少が加速していることもあり、自社の定年制度について改めて検討していきたい、という企業様も多いようです。

自社の定年制度の見直しをおこなわれる場合は、
「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」が利用できます。

どのような定年制度を就業規則に定めるのか、現状60歳以上の雇用保険被保険者は何名か、等により受給額は異なりますが、今回の法改正をきっかけに自社の仕組みを見直される場合、助成金の受給対象となる可能性があります。


助成金のリーフレットはこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000763756.pdf

詳細につきましては、当事務所担当者までお問合せください。