新型コロナと傷病手当金

万が一社員が新型コロナに感染した場合、傷病手当金は受給できるのか?
会社として保証しなければならないのか?
新型コロナと傷病手当金に関するよくあるご質問について、厚生労働省の回答をベースに記載させていただきます。

〇社員(以下、健康保険の被保険者である社員とします)が新型コロナに感染し、仕事ができない場合は、傷病手当金は支給される?
⇒“業務以外の理由”で感染した場合は、支給対象となります。
 この場合、社員に自覚症状がない場合でも、支給対象となり得ます。

〇社員が濃厚接触者となったことで休暇を取得した場合、傷病手当金は支給される?
⇒社員本人が労務不能な状態と認められない限り、支給対象となりません。

〇社員が“仕事が原因”で新型コロナに感染した場合、傷病手当金は支給される?
⇒仕事が原因で感染した場合、傷病手当金は支給されません。
 この場合は、労災保険の給付対象となり得ます。
※調査により感染経路が特定された場合や、複数の感染者が確認された労働環境下で業務をおこなっていた場合、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下で業務をおこなっていた場合などは、仕事が原因で感染したと判定されます。

上記のように、一定の要件を満たすことで健康保険や労災保険から保証が受けられる状態ではありますが、何より大切なのは感染しない・させないこと。
引き続き、職場の感染対策を徹底していきましょう。