傷病手当金 支給期間の算定方法が変わります(R4.1〜)

病気やケガで働くことができないとき、健康保険から支給される傷病手当金。
支給開始日から「1年半」受給することが可能ですが、来年1月から支給期間の取扱いが変わることになりました。

●2021年12月31日までの傷病手当金の支給期間
傷病手当金が支給される期間は、『支給開始日から起算して1年6ヶ月間』です。
もし、この受給可能期間内に体調が回復し働くことができるようになれば、働ける間、傷病手当金は支給されなくなります。
そしてその後、再び療養が必要になれば傷病手当金の支給が再開されます。
しかし、途中に傷病手当金の支払いを受けない期間があったとしても、支給開始日から1年6ヶ月までで支給終了となります。

●2022年1月1日以降の傷病手当金の支給期間
支給期間は『支給期間を通算して1年6ヶ月』と改正されます。
傷病手当金が支給される期間だけが通算されるため、療養→回復→療養→回復という長期間の療養生活になった場合、療養部分だけを通算して、傷病手当金が支給されるようになります。

ちなみに、すでに今現在傷病手当金を受給している方の場合、今年の12/31の時点で暦の通算で1年半が経過していない場合は、上記の法改正が適用されることとなっています。