外国人の方の雇用・離職・在留資格変更時は手続きが必要です

外国人を雇用する事業主様には、外国人労働者の雇い入れ及び離職の際に、氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています。
(「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」による)

1、以下の場合はご連絡をお願いいたします。
〇新たに外国人を雇用する場合
〇外国人が離職する場合
 ※雇用保険加入対象となる外国人はもとより、雇用保険加入対象‛外’である外国人が入社・退社する場合も、ハローワークへ届出する必要があります。

2、雇用している外国人の在留資格が変わる場合や、在留期限が延長される場合についても、届け出が求められていますので、ご連絡をお願いいたします。

3、上記1、2の届出の対象となる外国人の範囲
日本の国籍を有しない方で、在留資格「外交」、「公用」以外の方。
なお、「特別永住者」(在日韓国・朝鮮人)の方は、特別の法的地位が与えられているため、届出制度の対象外となっています。

ハローワークに登録されている情報は、入管で把握されている情報と突合され、内容が一致しない場合は、事業所様へ確認が入ることがあります。
ハローワークも適正な登録を目指し、確認作業に力を入れているようです。
外国人の方の雇用・離職・在留資格変更時は、西遠労務協会までご連絡をお願いいたします。