協会けんぽ、「傷病手当金」届出様式変更の影響
1月から、協会けんぽの届け出様式が変わりました。
傷病手当金の届け出様式も変わったのですが、大きな変化の一つに、「受取代理人」の欄がなくなった、ということがあげられます。
これまでは、本人からの委任により、会社が傷病手当金の「受取代理人」となることも、実務的に可能でした。つまり、会社が立て替えている社会保険料等を、代理で受け取った傷病手当金から控除し、その後本人に振り込む、などということもできたわけです。けれども今後はそれはできなくなり、振り込みは本人に対して、となったのです。
もともと傷病手当金はご本人のものですから、今回の変更は当たり前と言えば当たり前。けれど、この「受取代理人」の欄を利用していた会社は、別の方法で、立て替えた保険料等を本人に支払ってもらう必要が。
本人が病気やケガで休み始める前に、これまで以上に、本人と、ココはしっかり約束しておきましょう。「徴収できなかった!」とならないように。