マイナンバー通知カード(紙製のカード)が廃止されます

社会保険、雇用保険の手続きの際にも必要となっているマインバー。

マイナンバー制度開始時からこれまでは、「通知カード」という形で個人ごとのマイナンバーが通知されていました。

しかし、令和2年5月25日から、これまでの通知カードは廃止され、記載事項の変更・再交付といった手続きも廃止されることとなりました。

今後は、以下の方はマイナンバーを証明する書類として、通知カードを利用することができなくなりますので、ご注意ください。
(現時点ですでに交付されている通知カードは、経過措置としてマイナンバーを証明する書類として利用できるそうです。)

・住所、氏名などに変更があった方で、通知カードの記載事項変更手続きをあらかじめとっていなかった方
・5/25以降に出生した方

※マイナンバーを証明する公的な書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票を取得してください。