注目したい『名ばかり管理職』改善への国の取り組み・・・
今日は、朝から静岡での補助金申請の説明会に出席したあと、労働保険の決算業務の打ち合わせのため磐田〜浜北の事業所訪問をしてきました。確認事項も多いため普段よりも1件あたりの滞在時間を要します。中でも労働保険とは関係ないのですが、4月からの『改正パート労働法』や『後期高齢者医療制度』についても説明しています。顧問先様だけでも混乱がないようにしたいものです。
さて、今日はasahi.comより記事を紹介します。
−「名ばかり管理職」問題、指導強化へ 厚労相が表明−
権限も少なく、待遇も低い社員を残業代のいらない管理職として扱う「名ばかり管理職」問題について、舛添厚生労働相は14日の参院予算委員会で、全国の労働基準監督署に指導を強化するよう指示する方針を明らかにした。飲食・小売業界では「名ばかり管理職」扱いをされている店長も多く、こうした業界で今後、見直しの動きが加速しそうだ。
労基法上、残業代の支払いを免れるのは、経営と一体的な立場にある「管理監督者」に限られている。だが、舛添氏は「ふさわしい権限や待遇がないのに、管理監督者扱いしている実態が一部にある」と指摘。「どんな企業も労働者保護の法律を守る義務がある。各地の労基署に労基法の趣旨を徹底し、監督指導を実施する」と述べた。 (記事終了)
当ブログでもマクドナルド店長の判決について取り上げさせていただきましたが、サービス残業の是正や管理監督者としての待遇改善に効果が期待されるところですが、管理監督者としての金銭的な待遇以上に長時間労働抑制による身体と心へのの改善効果を期待したいところです。
お役所が本腰を入れてこの問題に取り組むとすると、企業に与える影響は非常に大きいものと思います。『課長以上は管理監督者。役職手当をつけるんだから残業代は払わなくていいんでしょ。』と思っている経営者も多いですが、これが通らなくなるのかも知れませんので、お気をつけ下さいね。
本当の『管理監督者』とは・・・を語るのはここでは避けさせていただきます。はたして法律や判例の要求する『管理監督者』の条件にかなう人が会社内に存在し得るのか?地域の監督署がどのように企業に説明し指導を進めるのか?今後は『名ばかり管理職』問題についても注目して紹介していきたいと思います。
ちなみに、インターネットで『名ばかり管理職』を検索すると、NHKで3/31(月)にこの問題について取り上げるようです。どんな問題が浮き彫りになるのか期待して見たいと思っています。