こんなパワハラはあってはなりません!!!
今日は、1日事務所に缶詰めになってたまっていた仕事をしていました。仕事をしながら自分の行動に無駄な動きが多いなと感じることがあり、ついついいつか必要だろうと取っておいた資料がじゃまをしていることに気付きます。モノを捨てられない性格はさておいて、いつも机の上がキレイな当事務所のYさんから、整理整頓の技術を学ばねば・・・とつくづく感じました。
さて、中日新聞よりパワハラについての記事を紹介します。
−新人にパワハラ、骨折 自動車販売33歳店長(H20.9.5CHUNICHI Web)−
トヨタ自動車系列の販売会社「ネッツトヨタノヴェル三重」の三重県北勢地方の店舗で、男性店長(33)が新入社員の男性(23)に対して繰り返し胸や顔を殴り、肋骨(ろっこつ)を折るなどのけがを負わせていたことが分かった。男性は骨折直後の6月下旬から会社を休んでおり、店長は暴力を認めている。
男性は今春大学を卒業し、4月に入社。5月9日に営業担当として同店舗に仮配属された。男性によると、初めて殴られたのは同16日。会社を休む6月25日までの間で計10日殴られた。頭を足で踏まれたり、傘で頭をたたかれたこともあった。殴打の回数は100回以上にのぼる。
ほとんどの暴力は、目標をこなせないことがきっかけ。骨折した6月19日は「民家100軒を訪問して、セールスのきっかけとなる車の査定を7台以上してくるように」と店側から言われた。男性は83軒を訪問したが車の査定はゼロ件だった。この結果に店長が「なぜ100軒回れない」などと激怒。男性は胸や左腕を殴られ、首を絞められた。
本紙の取材に対し、店長は弁護士を通じて、骨折させた日の暴力は認めているが暴力をふるった日数は「計7日」で、殴ったのは「数十回」、さらに「殴打以外の暴力はない」と説明。「やる気がないのなら再就職した方がいいと勧めると、男性が『会社をやめたら収入がなくなるし再就職活動は面倒くさい』と言ったので感情的になって殴ってしまった」と主張している。
店長は営業成績を見込まれて、4月に店長に抜てきされた。同社の三重県内12店舗中で最下位に近かった店の営業成績をすぐにトップクラスに引き上げていた。会社も店長の暴力を把握しているが、労働トラブルを短期間で処理する労働審判が今回の件で16日に津地裁で始まるため、その結果を待って店長の処分を検討するとしている。(記事終了)
何事にも暴力に訴えることはあってはならないことです。
近年このパワハラ(業務命令を口実に精神的・肉体的苦痛を与える嫌がらせ)も話題にのぼります。パワハラの例としては、長時間にわたり無意味な作業をさせることや、他の従業員から故意に座席を離して座らせることなどがあります。皆さんの会社ではないとは思いますが、パワハラは不法行為=安全配慮義務違反(労働者の心身の健康に注意する義務)を問われるリスクをはらんでいます。今回の記事は業務上災害についても考えられます。
周囲でもこれはちょっとやりすぎではと感じられたることがあったら、社労士等専門家に気軽に相談してください。