名ばかり管理職で通達。飲食・小売業のチェーン店対象です。
おはようございます。 さっそくですが、今日は『名ばかり管理職』ついてmainichi.jpより記事を紹介します。
−名ばかり管理職:適正化を通達–厚生労働省(H20.9.9mainichi.jp)−
「名ばかり管理職」問題をめぐり、厚生労働省は9日、管理監督者の権限などを示し、管理者としての適正化を徹底する通達を全国の労働局に出した。
通達は、監督者としてチェーン店や小売店などの店長らを対象としている。管理監督者に当たらないケースとして、(1)アルバイトなどの採用権限がない(2)部下の人事考課に関与していない(3)遅刻、早退などをすると不利益な取り扱いを受ける(4)賃金を時給に換算すると最低賃金に満たない−−などを挙げた。
管理監督者の要件には、出退勤の自由や経営者と一体のような職務権限があり、立場にふさわしい賃金などが定められている。(記事終了)
詳細については、http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0909-2.htmlで公開されています。
判断基準を表にまとめたものも公開されていました。こちら(厚生労働省労働基準局報道発表資料2008年9月より)をご覧下さい。
マクドナルド店長が裁判で争って、近年取り上げられることの多い名ばかり管理職問題。労働基準法のいう『管理監督者』に該当するかどうか?企業にとって大きな課題です。今回通達として出されたものは、小売・飲食業の店長に限ったものとなっていますが、業態や職種に限らず同様の判断基準で指導されることが予想されます。
経営者的な責任や権限、勤務の自由度や裁量、お給料が一般従業員と比べて優遇されているかが大きな柱となっていますが、実務での対応で考えると、いかに管理職が『仕事のやりがい』を感じ『仕事に見合った待遇』に納得しているかを経営者が理解しているかが課題となることが見受けられます。社内で目標とされる管理職にいかに育て上げるか?経営者の腕の見せ所であるにもかかわらず、理想と現実のギャップに悩まされます。
今後も西遠労務協会としては『経営』『法律』『人に気持ち』のバランスを保ちながら、この『名ばかり管理職』問題については情報公開とアドバイスをしていきたいと思います。