雪で遅刻をした社員の取扱はどうする?
昨夜から、浜松周辺は大雪!!
私も今朝はなんと車の雪下ろしをしました。
浜松での雪下ろし、雪国の方ならいつもやっていらっしゃるのでしょうが、雪がほとんど降らない浜松ですから、私には初めての体験でした。
さて、そんなわけで道路も凍結、ましてや坂道は通行止めになっていたり、今朝の出勤は、どちらの会社でも大混乱だったのでは。
そして、当然、遅刻の社員も多かったようです。
こんなとき、社員の出勤の扱いをどうするか。
・「遅刻」 とするのか
・賃金控除をするのか
・皆勤手当・精勤手当をどうするのか
そこで、西遠労務ではこんな取扱をおすすめします。
1.就業規則に決まりがある場合は、それを使う
(雪の対応なんて、少なくても浜松周辺の企業の就業規則に書かれているのを見たことはありませんが)
2.原則、遅刻として取り扱う
日給月給の場合は、その時間分賃金は控除します。
皆勤手当・精勤手当の取扱も、「遅刻」として扱います。
実際、いろいろ工夫して時間どおり出社している社員もいます。それを考えると「通常出勤とみなす」というのはどうでしょうか。
3. 有給休暇としての申出を認めるか、認めないか
有休は原則前日までの申出ですから、当日の有給申出を認める義務はありません。(就業規則に特別の取扱が記載されている場合を除く)
けれども、例えば多くの企業で社員の体調不良に有休の当日申出を認めているように、もしも「遅刻扱いになるなら有休にしてください。 」との申出があった場合は、有休として認めてあげてもよいのでは。
以上。
あくまでこれは「西遠労務協会」のオススメの取扱です。「うちの会社はこれでいくんだ!!」と、御社独自の判断もアリです。
ただしその場合も、「今後今回のケースが1つの前例となる」ことをふまえて、お願い致します。