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静岡労働局の総合労働相談コーナーから 「あっせんの開始通知」が来た!
『モンスター社員から会社を守る
対応方法のツボ』伝授します
静岡労働局 総合労働相談コーナーに対する対応は、西遠労務協会にご相談下さい。あくまでも“会社側の立場”で、“会社を守るために”対応させて頂きます。
相手はロクにまともに働かない勤務成績が最悪の元社員で、静岡労働局の総合労働相談コーナーに出かけて、言いたい放題わめきちらし、挙げ句の果てに慰謝料を要求しています。こんなモンスター社員の登場が日本の会社を困らせています。 そこで静岡労働局の総合労働相談コーナーで立ち合い実績を踏んだ社会保険労務士として、実践から学んだ知恵を解説します。大事なのは、労働契約法を学んだ上での事前の備えです。日頃から、労働契約法の対策を講じていくのが一番です。しかし、労働契約法への対策が万全でなかったとしても、被害を最小限に抑えるための対応法はあります。 会社のために、精一杯お手伝いさせて頂きます。 静岡労働局 総合労働相談コーナーに関するこんなケースがあったら、是非ご相談下さい。 モンスター社員からの“不当な要求”に怒る会社[静岡労働局の相談事例@] [静岡労働局の相談事例A] [静岡労働局の相談事例B] [静岡労働局の相談事例C] [静岡労働局の相談事例D] 個別労働関係紛争解決制度について近年、労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間の紛争(以下「個別労働関係紛争」といいます)が増加しております。 労働者と事業主という継続的な人間関係を前提とした円満な解決のためには、労使慣行等をふまえた解決が図られることも重要です。 このため、個別労働関係紛争の解決援助サービスを提供する、全国レベルのセイフティ・ネットとして、平成13年10月1日より「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が施行されました。 静岡労働局 総合労働相談コーナー厚生労働省はあらゆる労働に関する相談を受け付ける窓口として全国に「労働局 総合労働相談コーナー」を配置し適切なアドバイス及び情報提供を行うようになりました。 この「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づき設置されたのが、静岡労働局の総合労働相談コーナーです。 職場での仕事に関するトラブル(紛争)は労働者と事業者とがお互いに法令や労働判例を知らないことや、トラブルを未然に防止、あるいは大きくなってこじれる事を防ぐことができます。静岡労働局 総合労働相談コーナーはそんな相談に乗っています。 静岡労働局長の行う助言・指導都道府県静岡労働局長が、実際に紛争状態にある労働者又は事業主の方々に個別労働関係紛争の問題点と解決の方向を示すのが、労働局長の行う助言・指導です。地元では静岡労働局 総合労働相談コーナーが担当することになります。なお、これは、紛争当事者に一定の措置の実施を強制するものではありません。 <<静岡労働局 総合労働相談コーナーの対象となる紛争>>
<<静岡労働局 総合労働相談コーナーの対象とならない紛争>>
静岡労働局 総合労働相談コーナー あっせんの申請について(1)静岡労働局 総合労働相談コーナーに対するあっせんの申請は、あっせん申請書に必要事項を記載の上、紛争の当事者である労働者に係る事業場の所在地を管轄する静岡労働局 総合労働相談コーナーに提出してください。 (2)静岡労働局 総合労働相談コーナーに対する申請書に記載すべき内容及び注意事項は、次のとおりです。
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