退職金制度退職金制度見直しのご提案
1.退職金は払わなくてはならないもの?経営者の皆さんからこんなご質問をよくいただきます。「他の会社って、退職金はどれ位払っているんですか?」 新聞やニュースで“3千万”などという大手の退職金の金額を見聞きすると、経営者として「自分の会社の退職金の金額って、どうなんだろうか」とちょっと心配になってしまう、これは無理ないことです。 退職金は、金額も、またその支払い自体も法律で決められたものではありません。本来はまさに「支払い自由」なものなのです。けれども ● 就業規則や契約書で退職金の支払いが約束されている ● 退職金の支払いが慣習となっている この場合、退職金は会社にとっての「義務」となるわけです。 退職金支払いが義務になっている場合も、現在決められている退職金の水準が適切なのかどうか、このあたりで一度真剣に考えていただく必要があるのではないでしょうか。 一方、今現在退職金に関する決まりや慣習がない場合はどうでしょう。 この場合は、退職金支払いの義務はありません。 けれども、これからも今のままでよいのでしょうか。 これまで中途退職ばかりで定年退職者がほとんど出ていなかった会社も案外あるもの。でも、従業員さんが毎年年を重ねていくことは事実。年齢が上がれば、転職する人も少なくなってきます。今後定年退職者が出ることも当然考えに入れていかなければなりません。何年か後に定年退職者が出た場合、「うちは定年でも退職金はないよ」でよいのかどうか、そのときになって迷ったり、払いたくても払えない、といった状況を招かないよう、この機会に退職金についてよく考えてみていただきたいところです。 2.退職金は何のためにある?退職金の意味についてはいろいろな説があります。●「これまでごくろうさま」という従業員へのねぎらいである。 ●退職した後の生活を安定させるためのものだ。 ●「賃金の後払いだ」という説。 ●制度があったほうが採用や人の定着に有利だから、という考え。 在職中よくやってくれた従業員には、退職時に何らかの気持ちを表してあげたくなるものでしょう。特に定年退職する従業員に支払う退職金となればなおさら。でも、ここで忘れてはならないのは、中小企業の特性です。中小企業は大企業と違い、中途入社・中途退社が多いのです。そして退社時に、何らかの不満、しこりが残る場合も少なくありません。そんなときに「退職金も無い」となると・・・。退職金は、円満に事を収めるためにも、また「縁を切る」といった意味でお互いの気持ちに区切りをつけるのにも有効です。こういった視点で退職金を捉えてみることも必要ではないでしょうか。 3.退職金金額の実態退職金についてはいろいろな調査がされていますが、中小企業退職金の実感と離れているものが多いのです。実際中小企業で参考にしていただけそうなものとしては、「東京都 中小企業の賃金・退職金事情」という調査があります。退職一時金のみ支給している企業の会社都合退職金金額
中小企業の退職金金額としてこれが適切かどうか、それはここでは決められませんが、はっきりしているのは、平成14年から16年、18年と、退職金額は一貫して減少しているということ。これは、適格年金からの移行の際、退職金の金額自体も見直した企業、またその他にも退職金制度や支払額を変更した企業があり、それが減額という結果につながったのだと思われます。
(「これだけ払うことになっている」というモデル退職金であり、実際に支払われた金額ではありません。) ■表1<退職金支給金額及び支給月数−退職一時金のみ支給企業 会社都合>
4.退職金制度の大きな問題点― 金利の低下によって起こった問題 ―●金利変化による積立額の違い● 毎月10,000円を40年積み立てたらいくらになるでしょう? 元金) 10,000円×12カ月×40年=480万円 金利5.5%の場合 480万円 → 約1639万円 金利 1%の場合 〃 → 約 587万円 ●必要額から考えると● 退職金1,000万円を支払うために必要な積立額は?(積立期間は40年間とする) 金利5.5%の場合 月額 6,100円 金利 1%の場合 月額 17,000円 金利の違いの影響がこれ程大きいとは、想像以上ではないでしょうか。 御社の退職金規程がもしも金利の高い時代に定められたものだったとしたら、積立 が計画通り進んでいない、つまり現在何らかの積立をしていたとしても、≪実際に積み立てられている額は規程で定められた必要額よりずっと少ない≫という可能性がとても高いのです!! 5.御社の退職金制度、どうなっていますか― もしも思い当たるようでしたら早めの対応が必要です ―●昔、外部から勧められてつくったまま、手を入れていない「退職金規程」がある ●税制適格年金をまだそのままにしてある ●退職金の水準に不安がある(負担が多すぎないか、少なすぎないか) もしも現在こういった状況がおありでしたら、この機会に退職金制度の確認・必要な見直しをしてみましょう。 |